「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法) は、動物虐待等の禁止や適正な取り扱い方などを定めた法律です。
アヒルは、この法律において愛護動物とされています。
時代に合わせて改正され、2013年の改正では、大きく改訂されている部分が4つあります。
1.『終生飼養』の責任
■飼い主は『ペットが命を終えるまで』適切に飼い続ける責任がある。<第七条の四>
■ペット業者は、『販売が困難になった動物の終生飼養』を確保すること。<第二十二条の三>
■都道府県の動物愛護センター等は、終生飼養の原則に反する場合『引き取りを拒否』できる。<第三十五条>
…最後まで愛情と責任を持って飼いましょう。どうしても飼い続けられなくなった場合は、責任を持って新しい飼い主を探しましょう。
2.業者によるペットの取扱いの適正化
■ペットを販売するにあたり、『現物確認及び対面説明』を義務付ける。<第二十一条の四>
…ペットのネット販売によるトラブル増加に対応した形です。
3.災害対策
■都道府県は、動物愛護計画に『災害時の対応』(飼養及び保管)について記載すること。<第三十八条>
…東日本大震災では多くのペットも被害に遭ったことから、対策が明記されました。
終生飼養の観点から、飼い主はできる限りペットと一緒に避難することが望まれますので、普段から万一の災害時のことを考えておきましょう。
4.罰則の強化
■動物の殺傷は2年以下の懲役または200万円以下の罰金<第四十四条>
■動物虐待・遺棄は100万円以下の罰金<第四十四条>
…罰則はほぼ2倍に強化されました。
餌や水を与えない、怪我や病気を放置する、不衛生な場所で飼うなどは虐待です。
アヒルを池や川などに捨てることは遺棄という違法行為です。