保護後の届け出について

保護後の届け出について

野外にいるアヒルについて相談される方は、私たちに相談する前に公園の管理事務所や市役所環境課など連絡されていると思います。その行政の管轄担当は各地によって様々です。

私たちは保護後に近隣の交番や交番がなければ管轄警察署へ保護の一報を入れていますが、その連絡は野外に遺棄されている動物に「迷子届け(遺失物)が提出されていないか。」の確認です。
長年遺棄され続けそのような届け出の可能性はないと思いながらも連絡を入れています。


警視庁のマニュアルや各地域の動物保護に記載されている内容

怪我をした動物を見つけた場合
「庭や公園等で傷病鳥獣を見つけたら、まずケガや衰弱の具合を見ることが大切です。 ケガをしていても、逃げる元気がある場合は、人が保護しようとして追い回すことで衰弱することもあります。 野生動物はある程度のケガでも自然に回復するたくましさを持っています。」
野鳥の場合

動物が迷子になった場合
まず、いなくなった場所の保健所、自治体(動物愛護センター・動物保護センター)、交番、警察署(遺失物の届出の手続きを取る)に問い合わせをしましょう。さらに、動物が逸走する範囲を考えて、保護される可能性が考えられる地域の警察や保健所、動物愛護センター、動物保護センターなどにも連絡や届け出をしましょう。


保護後の届け出について

行政への連絡のたらい回しでなぜか保護をしたわたしたちが遺失物届けを提出するケースもあったような気がします。保護後の連絡ですが相談者さんが連携をとっていた行政(管理事務所や市役所環境課)、近隣の交番または管轄警察署への遺失物届け(迷子届け)が提出されていないかの確認。この2か所のみとなります。

警察への連絡は、野外にいた動物に迷子届け(探している人がいないか)が提出されてるかの確認となります。

わたしたちは見知らぬ地域へ向かい保護するケースがほとんどです。初めて保護に携わるスタッフもいます。到着したとき保護ができる陸にいることは稀です。池に飛び込んだり、逃げ回ったりと多くの困難を乗り越えての保護になりますことをご理解ください。

保護後の連絡は、相談者さんや相談者さんと共に見守ってきた地域の方、保護現場に居合わせた方々、そしてわたしたちあひるネットワークで手分けして進めていけたらと思います。


参考URL
拾得物件預り書

ペットを拾ってしまったら 遺失物法改正

所有者の判明しない犬または猫その他の動物が拾得された場合の取り扱い等についての内容

環境省自然環境局→動物愛護管理主管部(局)宛て